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共済と保険の違いとは??

保険は契約した複数の人からお金を集めて運用し、病気やケガをした場合や、事故等で損害を受けた場合に、その資金の一部を保険金として支払う仕組みで、加入者全体で助け合う理念は共済と同じです。

しかし、共済と保険とでは違いもあります。ここでは、5つの違いについて紹介します。

 

・営利を目的とするかどうか

共済と保険の違いとして、営利を目的とするかどうかが挙げられます。保険は、民間の保険会社が営利目的で運営している商品です。利益を増やすには、多くの人に加入してもらう必要があるので、さまざまなニーズに合わせた商品や特約等の保険商品が充実しています。

一方、共済は協同組合等の相互扶助組織が、組合員の助け合いのために運営している制度です。営利を目的としないので、組合員にできるだけ負担がかからない制度設計になっています。

・加入対象

共済と保険とでは、加入対象も異なります。保険は、年齢や健康状態等の加入条件を満たせば誰でも加入できます。一方、共済は原則的に、協同組合等の組合員とその家族のみが加入対象です。非組合員が共済に加入するには、協同組合等に出資して組合員になる必要があります。

 

・保障の範囲・内容

保障の範囲・内容も、共済と保険の違いのひとつです。保険は民間企業が営利目的で販売している商品なので、保険商品・特約の種類が多く、保障範囲も幅広くカバーしています。選択肢が多く、自分のニーズに応じてカスタマイズできるのも特徴です。

一方、共済は保障の範囲や内容はシンプルなものが多く、また、加入する際はいくつか用意された商品・プランの中からの選択となるため、保障の範囲や内容のカスタマイズはできないのが一般的です。

 

・使われる用語

共済と保険では使われる用語も異なります。保険では、被保険者が支払うお金は「保険料」、万が一の際に支払われるお金は「保険金」、保険会社が保険商品をすすめる行為は「営業・勧誘」といった用語で表現されます。一方、共済ではそれぞれ「掛金」、「共済金」、「普及・推進」といった言葉が使われます。

 

・根拠法

共済と保険では、その事業の実施において、根拠となっている法令と監督官庁も異なります。保険は、保険業法が根拠法となっており、監督官庁は金融庁です。一方、共済は運営団体によって根拠法が異なり、消費生活協同組合法、農業協同組合法、中小企業等協同組合法等が該当します。また、共済の監督官庁は、厚生労働省や農林水産省等です。ただし、加入者の権利や義務等に関しては、共済も保険も保険法が適用されます。

 

共済と保険のメリット、デメリット